管轄に依存して、結婚を、16歳~18歳の最低年齢に制限するために適齢期の年齢法律を制定する多くの国々にもかかわらず、従来の結婚は広範囲です。欠乏、伝統および矛盾は、南アジアに似ているサブサハラ・アフリカで子ども結婚の発生率を作ります。多くの部族制度では、人は彼女と結婚するために少女の家族に花嫁代償を払います。
アフリカの多くの数箇所では、少女が年とるとともに、この支払いは、現金、牛あるいは他の貴重品の中で、減少します。思春期の前にさえ、それは、彼女の夫とある彼女の親を残す既婚の少女にとって一般的です。親が家族の残りを供給し、覆い、教育し、かつ収容するために花嫁価格を必要として、多くの結婚が関連する欠乏です。その間に、これらの国々の男性の子どもは、十分な教育を受けて、雇用を獲得し、労働生活を追求する可能性がありそうで、それにより、後で結婚する傾向があります。
様々な国連に委任された報告書は、多くのサハラ以南の国々では、15歳より若い少女の間の結婚の高い発生率があることを示します。多くの政府は、産科のフィステル、早計、死産、性感染症(子宮頸癌を含んで)およびマラリアを含めて、子ども結婚が帰着した特別の問題を見落とす傾向がありました。エチオピアとナイジェリアの数箇所では、15歳および何人かの少女歳のときが結婚している前に、少女の50%以上は結婚しています、7歳のときと同じくらい若い女の子の数箇所では、少女の39%は15歳の前に結婚しています。ニジェールとチャドでは、少女の70%以上は18歳の前に結婚しています。南アフリカでは、それによって人が結婚しているかもしれない従来の結婚の婚姻法の尊重のために作られた法規定があります、女性のための12歳および男性のための14歳と同じくらい若い早婚は、「少女(また少年)のための成人教育への障害」として引用されます。これはabsuma(誕生の時いとこの間でセット・アップされた見合い結婚)、花嫁誘拐、および子どもによって決められた出奔を含んでいます。
0 件のコメント:
コメントを投稿